(機構への本人確認情報の通知の方法) 第十四条 法第三十条の七第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗