条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行規則 第十六条 (国の機関等への本人確認情報の提供方法)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)

第十六条

第三十条の八第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報(同条に規定する特定機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行規則第十六条(国の機関等への本人確認情報の提供方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(機構における本人確認情報の記録及び保存の方法) 住民基本台帳法施行規則 目次 第十七条(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法) →