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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の七の二 (住民票の記載等に係る通知)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(住民票の記載等に係る通知)

第六十一条の七の二

市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。

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