条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第六十一条の七 (関係行政機関の協力)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(関係行政機関の協力)

第六十一条の七

出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。

2前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第六十一条の七(関係行政機関の協力)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十一条の六(関係行政機関との関係) 出入国管理及び難民認定法 目次 第六十一条の七の二(住民票の記載等に係る通知) →