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行政書士法 第十三条の十四 (社員の常駐)

昭和二十六年法律第四号法律
(社員の常駐)

第十三条の十四

行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

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