(特定業務の取扱い) 第十三条の十五 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。 e-Gov法令検索で第十三条の十五を開く ↗