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行政書士法 第十三条の十五 (特定業務の取扱い)

昭和二十六年法律第四号法律
(特定業務の取扱い)

第十三条の十五

特定業務を行うことを目的とする行政書士法人は、当該特定業務に係る特定社員が常駐していない事務所においては、当該特定業務を取り扱うことができない。

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