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行政書士法 第十三条の二十 (合併)

昭和二十六年法律第四号法律
(合併)

第十三条の二十

行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と合併することができる。

2合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。

3行政書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

4合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。

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