条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
行政書士法
› 第十三条の九
行政書士法 第十三条の九 (成立の時期)
昭和二十六年法律第四号
法律
(成立の時期)
第十三条の九
行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
e-Gov法令検索で第十三条の九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第十三条の九(成立の時期)について教えてください」と聞く
← 第十三条の八(設立の手続)
行政書士法 目次
第十三条の十(成立の届出等) →