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行政書士法 第十三条の十 (成立の届出等)

昭和二十六年法律第四号法律
(成立の届出等)

第十三条の十

行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

2日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

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