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行政書士法 第十三条の十一 (定款の変更)

昭和二十六年法律第四号法律
(定款の変更)

第十三条の十一

行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2行政書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

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