条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第十三条の十二 (業務を執行する権限)

昭和二十六年法律第四号法律
(業務を執行する権限)

第十三条の十二

行政書士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

e-Gov法令検索で第十三条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第十三条の十二(業務を執行する権限)について教えてください」と聞く
← 第十三条の十一(定款の変更) 行政書士法 目次 第十三条の十三(法人の代表) →