(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条
第四十二条の規定による改正後の行政書士法第二条の規定の適用については、同条第六号に規定する行政事務に相当する事務を担当した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間を含むものとする。
2第四十二条の規定による改正前の行政書士法第二条の二第五号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。
第四十二条の規定による改正後の行政書士法第二条の規定の適用については、同条第六号に規定する行政事務に相当する事務を担当した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間を含むものとする。
2第四十二条の規定による改正前の行政書士法第二条の二第五号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。