(行政書士法の一部改正に伴う経過措置) 第百五十三条 施行日前に第四百六十四条の規定による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、第四百六十四条の規定による改正後の同法第三条の規定による行政書士試験に合格したものとみなす。 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗