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行政書士法 第百五十三条 (行政書士法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十三条

施行日前に第四百六十四条の規定による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、第四百六十四条の規定による改正後の同法第三条の規定による行政書士試験に合格したものとみなす。

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