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行政書士法 第二十六条

昭和二十六年法律第四号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 第十三条の二十の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
  3. 第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  4. 定款又は第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第十三条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  5. 第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  6. 第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
  7. 第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

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