(総務省令への委任) 第二十条 この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗