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行政書士法 第二十条 (総務省令への委任)

昭和二十六年法律第四号法律
(総務省令への委任)

第二十条

この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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