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行政書士法 第二十一条

昭和二十六年法律第四号法律

第二十一条

行政書士となる資格を有しない者が、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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