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行政書士法 第二十二条

昭和二十六年法律第四号法律

第二十二条

第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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