(再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用) 第百七十四条の二十五の二 地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百七十四条の二十五の二を開く ↗