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地方自治法施行令 第百七十四条の二十五の二 (再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用)

昭和二十二年政令第十六号政令
(再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用)

第百七十四条の二十五の二

地方自治法第二百五十二条の十七の四第五項の再々審査請求については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十九条の規定を準用する。

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