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行政不服審査法施行令 第二十条 (議事)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(議事)

第二十条

法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2法第七十二条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3法第七十二条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

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