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行政不服審査法施行令 第二十一条 (調査審議の手続の併合又は分離)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(調査審議の手続の併合又は分離)

第二十一条

行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

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