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行政不服審査法施行令 第二十二条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)

第二十二条

第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。この場合において、第八条中「審理員は」とあるのは「審査会は」と、「審理を」とあるのは「調査審議を」と、「審理関係人」とあるのは「審査関係人」と、「、審理員」とあるのは「、委員」と読み替えるものとする。

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