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行政不服審査法施行令 第二十三条 (提出資料の交付)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(提出資料の交付)

第二十三条

第十条から第十四条まで(第十二条第二項第一号及び第十四条第二項を除く。)の規定は、法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。この場合において、第十条第一号中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十八条第一項」と、「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、同条第二号及び第三号並びに第十一条第一号中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、第十二条第一項中「第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは「第七十八条第四項」と、「以下この条及び次条において」とあるのは「以下」と、同条第二項中「審査庁」とあり、並びに第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査会」と、第十四条第一項中「同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは「手数料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。

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