(手数料の額等)
第十二条
法第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
- 二
2手数料は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
- 二審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合