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行政不服審査法施行令 第十一条 (交付の方法)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(交付の方法)

第十一条

法第三十八条第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

  1. 対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
  2. 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
  3. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

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