(審査会の事務局長等) 第二十四条 審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2審査会の事務局に、課を置く。3前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗