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行政不服審査法施行令 第二十四条 (審査会の事務局長等)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(審査会の事務局長等)

第二十四条

審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2審査会の事務局に、課を置く。

3前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

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