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行政不服審査法施行令 第十四条 (送付による交付)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(送付による交付)

第十四条

法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、同条第四項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

2国に所属しない行政庁が審査庁である場合における前項の規定の適用については、同項中「総務省令で」とあるのは、「審査庁が」とする。

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