(送付に要する費用の納付方法) 第三条 令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第三十八条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗