条文くん法令検索 AIに質問する

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第十八条 (送付に要する費用の納付方法)

昭和四十一年農林省令第四十三号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第十八条

準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則第十八条(送付に要する費用の納付方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 目次 第十九条(審理員意見書の提出) →