(送付に要する費用の納付方法) 第十八条 準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗