条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第七十五条 (意見の陳述)

平成二十六年法律第六十八号法律
(意見の陳述)

第七十五条

審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第七十五条(意見の陳述)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十四条(審査会の調査権限) 行政不服審査法 目次 第七十六条(主張書面等の提出) →