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行政不服審査法 第七十七条 (委員による調査手続)

平成二十六年法律第六十八号法律
(委員による調査手続)

第七十七条

審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第七十四条の規定による調査をさせ、又は第七十五条第一項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

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