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行政不服審査法 第七十六条 (主張書面等の提出)

平成二十六年法律第六十八号法律
(主張書面等の提出)

第七十六条

審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

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