条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百四十条 (地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)

第百四十条

地方公共団体の組合の選挙については、法又はこの政令に特別の定がある場合を除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの政令中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの政令中市に関する規定、その他のものにあつてはこの政令中町村に関する規定を、それぞれ適用する。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百四十条(地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)について教えてください」と聞く
← 第百三十九条(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用) 公職選挙法施行令 目次 第百四十一条(財産区の議会の議員の選挙事務の管理) →