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公職選挙法施行令 第一条の三 (選挙権を有しない者に係る通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙権を有しない者に係る通知)

第一条の三

市町村の選挙管理委員会は、法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しない者が当該市町村の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、他の市町村の区域内から当該市町村の区域内に住所を移した者(当該市町村の区域内から更に住所を移した者を含む。)で当該市町村の区域内に住所を定めた後四箇月を経過しないものについて、その者が当該市町村に本籍を有する者である場合には法第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたとき、その者が当該市町村に本籍を有しない者である場合には法第十一条第三項(政治資金規正法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

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