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公職選挙法施行令 第二条 (二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)

第二条

第十三条第四項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。

2総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。

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(適用区分)

改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前条第三項の規定によりなお効力を有することとされる第一条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定を適用する場合においては、同令第一条中「公職選挙法」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。

(改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)

第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

2昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第十六号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の施行令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十一条の六、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第四十九条の二第一項、第三項及び第四項、第四十九条の四第一項、第五十三条第一項、第五十六条第一項及び第二項、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第三項、第五十九条第八項、第五十九条の四第三項、第五十九条の五、第六十条第一項、第八十八条第六項、第百九条の六、第百十一条第二項、第百十四条第二項、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一項、第百二十九条第一項及び第四項、第百三十二条の二、第百四十一条の二第一項並びに別表第五の規定の例によるものとし、昭和五十八年改正前の施行令第百十一条の六の規定は、適用しない。この場合において、新令第四十九条の二第一項中「法第四十六条の二第二項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)第四十六条の二第二項」と、新令第五十六条第一項中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称。第三項において同じ。)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第五十九条の五中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第八十八条第六項中「候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」とあるのは「候補者」と、「法第百七十五条第一項」とあるのは「法第百七十三条第一項(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)及び法第百七十五条の二第一項」と、新令第百九条の六中「法第百四十二条第四項」とあるのは「法第百四十二条第三項」と、新令第百二十七条第一項中「法第百九十四条第一項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額」とあるのは「参議院全国選出議員の選挙に係る法第百九十四条第一項に規定する政令で定める額は、四千五百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び政令で定める額」と、同項の表中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新令第百二十七条の二第一項の表衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院議員」と、「一の指定都市の区域」とあるのは「一の指定都市の区域(参議院全国選出議員の選挙にあつては、一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域)」と、「六百七十万円」とあるのは「六百七十万円(参議院全国選出議員の選挙に係る再選挙で一の都道府県の区域をその区域とするものにあつては、九百万円)」と、新令第百四十一条の二第一項中「法第百三十条第三項」とあるのは「法第百三十条第二項」と、「法第百七十五条」とあるのは「法第百七十三条、法第百七十四条、法第百七十五条の二」と、新令別表第五中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」とする。

3施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五条、第六条の二、第七条、第九条の二、第八十九条の二及び第百四十一条の二第一項(同項中公職選挙法(以下「法」という。)第十五条第五項及び第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)の規定の適用に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

2新令第五条、第六条の二、第七条、第九条の二並びに第百四十一条の二第一項の規定は、施行日以後各都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第十条から第十二条まで、第十八条第一項、第十九条、第二十三条、第百三十条、第百三十九条、第百四十一条の二第一項、第百四十二条第一項、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第十一条、第十八条第三項、第三章の二、第五十九条の三第三項、第百三十九条、第百四十一条の二(第四十九条の二第三項に係る部分を除く。)、第百四十一条の四第二項及び第三項、第百四十二条第三項及び第四項、第百四十五条並びに新令附則第二項及び第三項(第二十三条の二第二項に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第二十三条の三第一項、第六十一条第一項及び第二項、第百二十九条の七並びに第百四十二条第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条第四項及び第五項の規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五十九条の五(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第七十三条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第八十四条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第八十八条の二第五項、第八十八条の四第五項、第八十八条の六第四項及び第百三十二条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第二十三条の三第一項、第二十三条の七第三項、第五十条第五項、第五十九条の六第十一項、第百四十一条の二第一項(第四十八条の二第一項に係る部分に限る。)及び第百四十二条第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十条第五項、第五十九条の六第十一項、第百四十一条の二第一項(第四十八条の二第一項に係る部分に限る。)及び第百四十二条第一項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定並びに附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第二十条、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第五十九条の七並びに第百四十一条の二第一項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

2新令の規定(新令第二十条、第二十三条の三、第二十三条の十六第一項、第二十三条の十七第一項及び第三項、第三十五条第三項、第五十条第四項及び第七項、第五十三条第一項、第五十五条第六項から第八項まで、第五十九条の六第一項、第九項及び第十一項、第五十九条の七、第五十九条の八、第六十条第二項、第六十三条第二項及び第三項、第六十五条の十三第一項、第六十五条の二十一、第九十条第二項、第百四十一条の二第一項、第百四十二条第一項並びに第百四十二条の二第一項の規定を除く。)は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

改正後の第百三十二条の三第六項の規定は、この政令の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日以後にその期日を告示される衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙について適用する。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第五十九条の五の三第一項、第五十九条の五の四第十五項、第百二十七条の二第一項及び第二項、第百三十二条の二第一項、第百三十二条の三第一項、第百三十二条の三の二第一項、第百三十二条の四第一項、第百三十二条の九第一項並びに別表第二の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後各都道府県の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される都道府県の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

2新令第百二十七条の二第一項及び第二項、第百三十二条の二第一項、第百三十二条の三第一項、第百三十二条の三の二第一項、第百三十二条の四第一項並びに第百三十二条の九第一項の規定は、施行日以後その期日を告示される再選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された再選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)の規定(新令第一条の二第一項及び第百三十三条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(適用区分等)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

2新令第十五条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。

3新令第十六条の規定は、次回の国政選挙における登録以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。

4新令第十一条の規定による調査及び整理の基準となる毎年三月、六月、九月及び十二月の一日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から公示日の前々日までの間にある場合における新令第十一条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満十八年のもの及び年齢満十九年のもの(第一号に掲げる者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものを除く。)にあつては公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百二十七号)附則第二条第二項に規定する次回の国政選挙における登録(以下この条において「次回の国政選挙における登録」という。)及び法第二十二条第二項の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(被登録資格の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第一号に掲げる者のうち年齢満十九年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものにあつては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第五十条第六項、第五十一条及び第五十五条第九項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

2新令第五十五条第六項及び第八項、第五十九条の六から第五十九条の六の四まで、第六十条第二項、第六十三条第三項並びに第百四十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)第十四条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この項及び次項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。

2基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

3新令第二十一条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。

4縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

5新令第二十三条の十六第一項において準用する新令第二十一条第一項の規定は、調製の期日が施行日以後である在外選挙人名簿の再調製について適用し、調製の期日が施行日前である在外選挙人名簿の再調製については、なお従前の例による。

6新令第三十四条の二第一項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第五十条第五項、第五十三条第一項、第五十九条の四第三項及び第四項並びに第五十九条の五の四第三項、第六項及び第七項の規定並びに次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第九十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2新令第九十二条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令(次項において「新令」という。)第百十条の五第一項第二号、別表第三及び別表第五の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2新令第四十九条の八及び第五十二条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

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