同じ条番号の条文(附則など) 6 件
施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について第一条の規定による改正後の公職選挙法施行令第八十九条の二第二項第二号及び第八十九条の三第三項の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあり、及び同項中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
(政党の要件に関する経過措置)
附則施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項若しくは第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され若しくは告示される参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた衆議院議員の総選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条第二項第二号、第八十八条の三第二項第二号及び第八十八条の五第二項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、新令第八十八条の二第四項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(同項又は同条第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
2施行日以後初めてその選挙の期日を公示される参議院議員の通常選挙又は当該通常選挙のすべての当選人について法第百一条の二第四項の規定において準用する同条第二項の規定若しくは法第百一条の三第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示若しくは告示される衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の選挙において、法第八十六条第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第八十六条の二第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第八十六条の三第一項第二号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた参議院議員の通常選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第八十八条の二第四項中「所属候補者(同条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第八十八条の四第四項及び第八十八条の六第三項中「所属候補者(法第八十六条第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の法第八十六条第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
(選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)
附則選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者で、平成十二年四月三十日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第十八条第三項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とする。
(手続が開始されている不在者投票に関する経過措置)
附則選挙人がこの政令による改正前の公職選挙法施行令(次項において「旧令」という。)第五十九条第一項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第三項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該選挙人が当該申出に係る指定船舶(同条第一項に規定する指定船舶をいう。次項において同じ。)に乗って航海する期間が施行日にかかるときは、当該申出に係る選挙における同条の規定による不在者投票については、なお従前の例による。ただし、当該選挙人が当該申出に係る選挙の期日の公示の日の前日までに本邦に帰った場合は、この限りでない。
2選挙人が旧令第五十九条第一項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第三項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該申出に係る指定船舶の船長が施行日において同項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を所持しているときは、前項の規定により従前の例によることとされる場合を除き、当該指定船舶の船長は、当該投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を当該交付を行った指定市町村の選挙管理委員会の委員長に速やかに送致しなければならない。
(政党その他の政治団体の得票総数に関する経過措置)
附則新令第八十八条の二第五項、第八十八条の四第五項及び第八十八条の六第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
(証票の交付等に関する経過措置)
附則新令第百十条の五第四項の規定による同項の証票(以下この条において「証票」という。)の交付並びに新令第百十条の五第五項の規定による証票の交付の申請及び当該申請を公職選挙法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体が行う場合における当該後援団体に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の同意は、施行日前においても、新令第百十条の五第四項及び第五項の規定の例により行うことができる。