第四条
都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第一号から第五号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなつた選挙区に限る。
都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。ただし、同条第一号から第五号までに掲げる場合においては、これらの号に定める区域の全部又は一部が新たに属することとなつた選挙区に限る。
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新令第八十九条の二第一項第一号及び第三項中「法第八十六条第一項第一号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」とあるのは「政党その他の政治団体であつて当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するものとして法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの」と、同条第一項第二号中「法第八十六条第一項第二号に該当する政党その他の政治団体として法第八十六条の五第一項の規定による届出をするもの 第八十八条第二項第二号に定める文書」とあるのは「政党その他の政治団体であつて直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの 直近に行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書」と、同条第二項中「法第八十六条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員」とあるのは「当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員」とする。
2前条の規定により読み替えられた新令第八十八条の二第四項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第八十九条の二第一項第二号の得票総数を算定する場合について準用する。
平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十一の規定の適用については、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項」とし、同条第二項、第三項及び第五項の規定は適用しない。
2平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十六において読み替えて準用する第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」とあるのは、「登録月の三日現在」とする。
3平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第二十三条の十七第二項の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日」とあるのは、「登録月の三日」とする。
この政令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条の八の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用する。