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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第一条 (選挙権を有しない者に係る通知の特例)

平成十四年政令第十九号政令
(選挙権を有しない者に係る通知の特例)

第一条

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項から第三項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「第二百五十二条」とあるのは「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条第一項から第三項まで」と、同条第二項中「第二百五十二条」とあるのは「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十七条第一項から第三項まで」とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定及び次条第四項の規定は、平成二十八年六月一日から施行する。

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