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公職選挙法施行令 第九十八条 (不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)

第九十八条

第百十九条第一項又は第二項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第五十三条第一項第五十四条第五十九条の四第四項又は第五十九条の五の四第七項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送する場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、各選挙ごとに別個の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。

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