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公職選挙法施行令 第九十七条 (投票用紙の調製)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票用紙の調製)

第九十七条

第百十九条第一項又は第二項の規定によつて二以上の選挙を同時に行う場合においては、投票用紙は、各選挙ごとに別個に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が調製しなければならない。

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