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地方自治法施行令 第二百十五条の六 (同時投票を行う場合の公職選挙法等の規定の準用)

昭和二十二年政令第十六号政令
(同時投票を行う場合の公職選挙法等の規定の準用)

第二百十五条の六

地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定、同法第百十九条第一項第百二十三条及び第百二十七条の規定、公職選挙法施行令第九十七条第九十八条及び第百六条の規定並びに第二百十三条の三から第二百十三条の七まで、第二百十四条の三から第二百十四条の五まで及び第二百十五条の三から第二百十五条の五までの規定は、地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により同条第一項において準用する同法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票を同時に行う場合について準用する。

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