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地方自治法施行令 第二百十六条 (解職の請求の対象となる広域連合の職員)

昭和二十二年政令第十六号政令
(解職の請求の対象となる広域連合の職員)

第二百十六条

地方自治法第二百九十一条の六第一項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。

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