条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行規則 第十二条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十二条

普通地方公共団体及び特区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第一項記様式の例によるものとする。

2広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第二百十六条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第二項記様式の例によるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行規則第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条 地方自治法施行規則 目次 第十二条の二 →