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地方自治法施行令 第二百十六条の二 (広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十六条の二

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段第八十条第四項後段第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

2地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段第八十条第四項後段第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条から第七十九条まで、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで並びに第八十六条第四項前段同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)の規定は、広域連合の職員の解職の請求については、準用しない。

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