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公職選挙法 第百二十七条 (無投票当選)

昭和二十五年法律第百号法律
(無投票当選)

第百二十七条

第百十九条第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第四項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。

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