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公職選挙法施行令 第九十三条 (公職の候補者に係る供託物の返還)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(公職の候補者に係る供託物の返還)

第九十三条

第九十二条第一項の規定により供託をしたものは、公職の候補者が選挙の期日における各投票所を開くべき時刻のうち最も早い時刻までに死亡した場合若しくは法第百三条第四項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合又は選挙の全部が無効となつた場合には、直ちに法第九十二条第一項に規定する供託物の返還を請求することができる。

2前項に規定する供託をしたものは、公職の候補者の得票数が法第九十三条第一項各号に規定する数に達する場合又は法第百条第一項若しくは第四項若しくは第百二十七条の規定により投票が行われなかつた場合には、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに法第九十二条第一項に規定する供託物の返還を請求することができる。

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