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公職選挙法施行令 第六十五条の十四 (国内への住所移転者の投票)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(国内への住所移転者の投票)

第六十五条の十四

在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定するものは、当該選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。

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