(国内への住所移転者の投票) 第六十五条の十四 在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定するものは、当該選挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条の十四を開く ↗