(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項) 第十四条 令第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗