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在外選挙執行規則 第十四条 (在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

第十四条

第二十三条の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。

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