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公職選挙法 第三十条の十一 (在外選挙人名簿の登録の抹消)

昭和二十五年法律第百号法律
(在外選挙人名簿の登録の抹消)

第三十条の十一

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第三号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。

  1. 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
  2. 前条第一項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過するに至つたとき。
  3. 在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたことを知つたとき。

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