(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式) 第七条 令第二十三条の三第五項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗