(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項) 第七条の八 令第二十三条の五の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第三十条の五第四項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第七条の八を開く ↗